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従業員が濃厚接触者に!コロナ感染予防のために会社がとるべき対応は? - 社会保険労務士法人 渡辺事務所

新着情報

従業員が濃厚接触者に!コロナ感染予防のために会社がとるべき対応は?

2020.11.24 社労士コラム

大阪市中央区難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える
社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・就業規則作成・助成金申請のプロ)スタッフです!

新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加傾向となっております。

従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、
また、感染疑いのある従業員が発生した場合、
事業主としてどのような措置をとるべきでしょうか?

~従業員が感染疑い・濃厚接触者となった場合~

発熱や体調不良など、社員に新型コロナウイルス感染の疑いがあり、
出社を制限する場合の具体的な対応は、以下が考えられます。

①在宅勤務を命じる

②自宅待機を命じる

③年次有給休暇の取得を推奨する

労務行政研究所の新型コロナウイルス感染症への企業の対応アンケートによると、
在宅勤務や自宅待機を命じる企業が多いようです。

年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、事業主が取得を指示することは制度の趣旨に反しますので、あくまでも取得を勧奨することしかできません。

感染疑いのある従業員には出社してほしくない!という場合は、やはり業務命令で在宅勤務や自宅待機を命じるのがよいでしょう。

~自宅待機期間中は、有給?無給?~

在宅勤務を命じた場合は、労働者が労務の提供を行っていますので当然有給になります。
では、自宅待機を命じた場合は無給でもいいのでしょうか?

会社命令で休業させる場合には、事業主の都合による休業扱いとなり、労基法第26条に倣って休業手当の支給が必要となります。要するに、原則として賃金の支給は必要であるということです。

ただし、発熱等の症状が出ており、新型コロナ感染疑いがあるために自宅待機を命じ、結果的に陰性の診断が下された従業員については、発熱期間も労務不能であったと医師が診断した場合、傷病手当金が支給されることがあります。

その場合は、事業主都合の休業ではなく、私傷病による休業となり健康保険組合から傷病手当金が支給されますので、事業主は賃金を支給する必要はありません。

本人に発熱等の症状がなく、濃厚接触者となったことにより自宅待機を余儀なくされた場合は、健康保険の傷病手当金は支給されませんので、注意が必要です。

~社員が新型コロナに感染した場合~

従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、PCR検査で陽性の診断を受けた場合の対応は以下が考えられます。

①年次有給休暇の取得を勧奨する

②休業させ、休業手当を支給する

③休業させ、傷病手当金の支給申請を行う

④在宅勤務を命じる

新型コロナウイルス感染症に感染していることが明らかとなれば、傷病手当金の申請を行うことや雇用調整助成金を利用した休業手当の支給を検討する会社が多いようです。

ただし、陽性反応が出た場合でも無症状であれば、在宅勤務を認める企業も多いようです。

感染した従業員の症状の程度や発症の経緯次第では、社内で集団感染とならないよう、オフィス自体の感染対策も求められます。

新型コロナによる混乱収束が見えない中、「うちの企業ではどうするのが正解か?」とお悩みの事業主様・総務ご担当者様には、人事労務のプロ”社会保険労務士”がお力になりますので、よければお気軽にお問い合わせください。

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