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労働契約法第20条 格差について - 社会保険労務士法人 渡辺事務所

新着情報

労働契約法第20条 格差について

2018.10.15 トピックス

大阪難波(御堂筋線なんば駅徒歩1分)で社労士事務所を構える

社会保険労務士法人渡辺事務所(相談顧問・給与計算代行・各種手続き・就業規則作成・助成金申請のプロ)

営業担当の川上です!

 

最近よく話題になる「格差」
労働契約法20条では、正規労働者と非正規労働者の格差を禁止しています。
これは、何もかも禁止している訳ではなく、
条文では、
「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
(以下この条において「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。」
と示されています。

この「不合理な格差」がどの程度のものなのか。
解釈がいろいろ分かれるところではあります。

ゆえに一筋縄ではいかず、訴訟したとしても、
一審、二審で結論が真逆にもなりえることも、
今回のニュースは示しています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180602-00000007-kyt-soci

労働者は労働者の目線で物事を訴え、
経営者は経営者の目線で、
裁判官も裁判官で人であるがゆえに、
100%フェアで絶対的な答えは出せない。
さらに「賃金」「格差」となると、
どことどう比べるのか、その範囲は無限大に広がります。
究極の答えは誰にも出せないのかも知れません。

そのような中、誰にでも出来ることは、
法律は何を示そうとしているのか、
何を問題視しているのか。
裁判例や条文を少しでも読んでみることで、
深い考えを持つことができ、
企業における重要な意思決定に、
より納得感があり、公平になる結論を導けることが
出来ると考えます。

◆労働契約法 第二十条 
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約
を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合
においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務
に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。


経営者側はより一層、待遇について考えていかなければなりません。

少しでも不明点や質問があればいつでも渡辺事務所にご連絡ください!

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