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給与減額の上限と減給が認められる理由を徹底解説 | HR BrEdge社会保険労務士法人

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給与減額の上限と減給が認められる理由を徹底解説

2025.01.29 社労士コラム

給与減額は、企業にとって難しい判断を迫られる人事課題です。
法令を遵守しつつ、従業員のモチベーション維持と企業の経営状況の両立を図るためには、減額に関する法的な知識と、適切な実施手順の理解が不可欠です。
本記事では、給与減額の上限と、減給が認められる理由を分かりやすく解説します。

給与減額の上限とは?

労働基準法第91条は、減給に関する重要な規定を定めています。
この法律では、減給には明確な上限が設けられていることを理解しておく必要があります。

1:1回分の減給限度額

1回の減給は、平均賃金一日分の半額を超えることはできません。
例えば、月給30万円の従業員の平均一日賃金が約1万円の場合、減給できる上限は5000円となります。
これは、従業員の過失の大小に関わらず適用される厳しい制限です。

2:1賃金支払期における制限

複数の減給事由があったとしても、1賃金支払期(多くの場合、月給)における減給の総額は、その賃金総額の10分の1を超えてはなりません。
先ほどの例では、月給30万円の10分の1である3万円が、1ヶ月間の減給の上限となります。

3:計算方法の注意点

平均賃金の算出方法は、労働基準法や関連する省令で規定されています。
正確な計算を行うには、過去の賃金や賞与などを考慮する必要があり、専門家の助言を求めることも有効な手段です。

給与減額が認められる理由と注意点

1:企業と従業員の合意

労働契約法に基づき、企業と従業員が合意の上で減給を行うことは可能です。
しかし、合意はあくまで双方にとって納得できるものでなければならず、一方的な押し付けは法的に有効とは限りません。
透明性と公平性を確保した上で、丁寧な説明と協議を行うことが重要です。

2:就業規則の変更

就業規則に減給に関する規定があり、その変更によって減給を行う場合も認められます。
ただし、変更は合理的な理由に基づいて行われなければならず、従業員に事前に周知徹底する必要があります。
また、変更によって従業員に不利益が生じる場合は、十分な説明と合意形成が求められます。

3:人事評価の結果

人事評価に基づいて減給を行うケースも存在します。
この場合、評価基準が明確かつ客観的で、従業員にも事前に周知されていることが重要です。
また、評価結果への異議申し立て制度を設けるなど、公平性を確保するための配慮が欠かせません。

4:懲戒処分

重大な規律違反など、懲戒事由に該当する場合には、懲戒処分として減給を行うことができます。
この場合、懲戒事由と処分内容のバランスが重要であり、過度な減給は違法となる可能性があります。

5:降格人事

役職の変更や降格に伴い、給与を減額することもあります。
この場合も、降格の理由や手続きの妥当性が問われます。

6:会社都合・業績悪化

企業の経営状況が悪化し、やむを得ず減給を行うケースも考えられます。
しかし、この場合でも、事前に従業員に状況を説明し、理解を得ることが重要です。
また、減給措置は一時的なものであり、経営状況が改善されれば、元の給与水準に戻すことを明確にする必要があります。

まとめ

給与減額は、労働基準法によって厳しく規制されており、上限額を超える減給は違法となります。
また、減給を行う際には、企業と従業員の合意、就業規則の変更、人事評価、懲戒処分、降格人事、会社都合など、正当な理由が必要です。
いずれの場合も、法令遵守と透明性を確保し、従業員との良好な信頼関係を維持することが不可欠です。
本記事で解説した内容を参考に、適切な人事判断を行い、企業と従業員の双方にとってより良い職場環境を構築していくことが重要です。

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