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パワハラ防止のために!就業規則に盛り込むべき項目とは? | HR BrEdge社会保険労務士法人

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パワハラ防止のために!就業規則に盛り込むべき項目とは?

2024.10.04 社労士コラム

従業員を守ることを真剣に考え、法令遵守を徹底したいと考える責任感のある経営者の皆様、従業員の安全を守るため、パワハラ防止対策を講じたいと思っていませんか。
具体的に何をすれば良いのか、社内規程にどのような項目を盛り込めば良いのか、具体的な方法が知りたいのではないでしょうか。

本記事では、パワハラ防止対策として、就業規則に盛り込むべき項目を具体的に解説することで、経営者が安心して法令順守を実現できるための指針を示します。

□パワハラ防止のための就業規則整備:具体的な項目と注意点

2020年の法改正により、事業主はパワハラ防止対策を講じる義務を負うようになりました。
従業員を守るため、まずは社内規程を整備し、パワハラに関するルールを明確化することが重要です。
本記事では、就業規則に盛り込むべき具体的な項目とその注意点について解説します。

1: パワハラ防止に関する基本方針の明記

まず、会社としてパワハラを絶対に許さないという強い意志を示すことが重要です。
就業規則に、パワハラ防止に関する基本方針を明記することで、従業員に明確なメッセージを送ることができます。

具体的には、以下の内容を盛り込みましょう。
・ パワハラは許されない行為であることを明確に宣言する
・ パワハラ防止に向けた取り組みを積極的に行うことを表明する
・ パワハラが発生した場合、厳正に対処することを明記する

2: パワハラの定義と具体例

パワハラ防止対策を効果的に行うためには、従業員全員がパワハラを正しく理解していることが重要です。
就業規則には、パワハラの定義を明確に記述し、具体的な事例を挙げることで、従業員がパワハラを認識しやすくなります。

具体的な例として、以下のような項目を盛り込むことができます。

・ 身体的な攻撃
・ 精神的な攻撃(暴言、脅迫、無視など)
・ 人格を傷つける言動
・ プライバシーの侵害
・ 職場環境の妨害
・ 仕事上の不当な扱い

3: 相談窓口の設置と運用

パワハラが発生した場合、従業員が安心して相談できる体制を整えることが重要です。
就業規則には、相談窓口の設置について明記し、相談窓口の担当者、相談方法、守秘義務などを明確に定める必要があります。

4: 懲戒処分に関する規定

パワハラを行った従業員に対しては、適切な懲戒処分を行う必要があります。
就業規則には、懲戒処分の種類と基準を明確に定め、パワハラを行った従業員に対しては、厳正な処分を行うことを明記する必要があります。

5: 再発防止策

パワハラが発生した場合、再発防止策を講じることも重要です。

就業規則には、再発防止策として、以下の内容を盛り込むことができます。

・ パワハラ防止に関する研修の実施
・ パワハラ防止に関する啓発活動
・ 相談窓口の充実
・ 内部通報制度の整備

□パワハラの定義と種類:正しく理解して適切な対策を

パワハラ防止対策を講じるためには、まずパワハラの定義と種類を正しく理解することが重要です。
本記事では、厚生労働省の指針に基づき、パワハラの定義と具体的な類型について解説します。
さらに、各類型における具体的な事例を紹介することで、パワハラをより深く理解し、適切な対策を講じることができるようにします。

1: パワハラの定義

職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。

2: パワハラの類型

厚生労働省は、パワハラを以下の6つの類型に分類しています。

1: 身体的な攻撃
2: 精神的な攻撃
3: 人格を傷つける言動
4: プライバシーの侵害
5: 職場環境の妨害
6: 仕事上の不当な扱い

3: 各類型における具体的な事例

各類型における具体的な事例を以下に示します。

1: 身体的な攻撃
・ 殴る、蹴る、叩くなどの行為
・ 物を投げつける行為
・ 身体に触る行為

2: 精神的な攻撃
・ 暴言を吐く行為
・ 脅迫する行為
・ 無視する行為

3: 個の侵害
・ 外見や出身地について嘲笑する行為
・ 能力や性格について侮辱する行為
・ 差別的な発言をする行為

4: 人間関係からの切り離し

・ 隔離や仲間外し

5: 過小な要求

・ 労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと
・ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を任せること

6: 過大な要求

・ 能力を超えた仕事を無理強いする行為

□まとめ

本記事では、パワハラ防止対策として、就業規則に盛り込むべき項目を具体的に解説しました。
パワハラは、従業員にとって深刻な問題であり、事業主は、法令順守の観点からも、パワハラ防止対策を徹底する必要があります。
就業規則にパワハラ防止に関する項目を盛り込むことで、従業員に明確なルールを示し、安心して働ける環境を整備することができます。

また、パワハラの定義と種類を正しく理解することで、従業員はパワハラを早期に認識し、適切な対応を取ることができるようになります。
パワハラ防止対策は、従業員を守るだけでなく、企業の競争力強化にも繋がる重要な取り組みです。
経営者の皆様は、本記事を参考にして、自社の就業規則を整備し、パワハラ防止対策を強化することで、より良い職場環境を構築していきましょう。

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