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出産育児一時金の二重取りとは?知っておくべき基本情報と手続きの流れ - 社会保険労務士法人 渡辺事務所

新着情報

出産育児一時金の二重取りとは?知っておくべき基本情報と手続きの流れ

2024.06.28 社労士コラム

出産を控えた若い親にとって、出産費用の準備は大きな関心事の一つです。

そんな中、出産育児一時金という制度の存在を知り、安心したという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、出産育児一時金の基本情報から、二重取りの可能性と正しい申請手順まで、詳しく解説していきます。


□出産育児一時金の基本を押さえる

出産育児一時金とは、国民健康保険や健康保険などの被保険者が出産した際に支給される一時金のことです。

その目的は、出産にかかる費用の負担を軽減し、安心して出産に臨めるようにするためです。


1:支給対象者

出産育児一時金の支給対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

・国民健康保険や健康保険などの被保険者であること
・妊娠4か月(85日)以上の出産であること
・死産や流産の場合は、妊娠22週以降であること

2:支給金額

出産育児一時金の支給額は、原則として1児につき42万円です。

ただし、出産費用が42万円に満たない場合は、その実費分が支給されます。

また、双子以上の場合は、2児目以降は1児につき40万4000円が加算されます。

3:申請方法

出産育児一時金の申請は、出産後に医療機関から発行される「出産育児一時金等代理申請・受取制度委任届」と「合意文書」を健康保険組合等に提出することで行います。

提出期限は、出産日から2年以内です。

書類の不備等がなければ、申請から1〜2か月程度で指定の口座に振り込まれます。

□二重取りの可能性と正しい申請手順

夫婦それぞれの健康保険から出産育児一時金を受け取ることは可能なのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。

1:二重取り可能な条件

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者の場合、原則として二重取りはできません。

妻が加入している保険から、本人として給付を受けることとなります。

正しい手続きを踏まえ、適切に申請を行うことが大切です。

また、社会保険からの給付を受けた場合、国民健康保険から二重で給付を受けることも不可能となっています。

二重給付の防止のために、保険者名の記入が義務付けられているのです。

□まとめ

本記事では、出産育児一時金の基本情報と、二重取りの可能性や正しい申請手順について解説しました。

出産育児一時金は、出産費用の負担を軽減するための重要な制度です。

出産を控えた皆さまは、出産育児一時金の基本情報を押さえつつ、ぜひ検討してみてください。

そして、適切な申請を行い、安心して出産に臨まれることを願っています。

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