助成金申請代行
実は助成金は、ほとんどが業種を問わず 活用できるものなのです。
助成金といえば、「取得するのが難しい」「特殊な事業じゃないと取得できない」といった先入観があるかもしれませんが、実はそうではありません。
助成金の事をよく知らないあなた、実はかなりの失敗をしていますよ。
助成金の失敗 もらえるはずが…
こんな失敗、記憶にございませんか?
- そもそも助成金のことがよくわかっていない
- もらえたはずの助成金の申請を忘れていた
- 助成金が該当することに気付いていない
- 自分で申請をしたがもらえなかった
- 本来もらえるはずの助成金がもらえなくなった
- 助成金の話はよく聞くが、申請したことがない
このようなときは
私たちにお任せください助成金は国からもらえる返済不用のお金
助成金をうまく活用することはメリットしかない
国の施策にあった方向で投資や雇用確保等行う場合に、ぜひ活用したいのが助成金です。
ただ、助成金は雇用保険に加入していて一定の条件を満たすことで国から支給されますが、該当していても、申請しなければもらえないシステムになっているのです。
助成金が活用できていない理由
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という問題が挙げられます。
もちろん、助成金は自分で申請することが可能です。しかし、申請のタイミングを逃すと、1円ももらえません。だからこそ、私たちのように助成金に詳しいプロが、あなたの会社に合った助成金のサポートを行います。
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サービスと料金
サービスの内容
- 助成金の申請の時期管理
- 必要書類の作成
- 必要書類の精査
料金
助成金支給額の20%-25%(150,000円未満の助成金の場合は30,000円)
※内容によってはご相談の上、着手料をいただく場合がございます。取り扱っていない助成金もございますのでご了承ください。
お申し込みまでの流れ
-
- 1お問い合わせ
- お電話かメールでお問い合わせください。
-
- 2ヒアリング
- お客様の会社の現状等をヒアリング。助成金受給にかかわる要件についてヒアリング。 助成金の給付の可能性を検討させていただきます。
-
- 3ご提案及び見積もり
- お客様に適合する助成金プランについての提案。同時に申請等の際にお客様にご用意頂く書類等も説明させていただき、その際見積もりをお渡しいたします。
-
- 4受給手続き
- 弊所がお客様に代わり、計画書、申請書の作成をし、助成金申請を行います。
-
- 5助成金の受給決定通知
- 関係各機関から助成金の支給決定通知書が事業所に届きます。(支給申請してから4、5か月審査に時間がかかります。)通知が事業所に届いてから1週間程度でご希望の口座に助成金が振り込まれます。
助成金のご案内
雇用関係の助成金についてご紹介します。
雇用調整助成金
■概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練又は出向)を実施することによって、労働者の雇用を維持した場合に助成されます。
■主な支給要件
・最近3ヶ月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
・雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3ヶ月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと
・過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上
■助成額
起業時の年齢区分 |
助成率 |
助成額 |
---|---|---|
休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額等 |
2/3(大企業1/2) |
1人1日あたり上限金額8,265円 ※令和4年3月22日時点 |
教育訓練を実施した場合の加算 |
– |
1人1日あたり1,200円 |
■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
特例(令和2年4月1日から令和4年6月30日までの緊急対応期間における制度概要) |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給対象となる事業主 (右記を満たす全業種) |
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し事業活動が縮小している 2.最近1ヶ月間の売上高又は生産量などが前年同月比5%以上減少している(※) ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置あり 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている |
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対象 |
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象 |
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助成額、 1人1日あたり上限額 |
休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額 × 下記表助成率
※金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合 |
産業雇用安定助成金
■概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。
■助成額(上限額:12,000円/日)
中小企業 |
中小企業以外 |
|
---|---|---|
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 |
9/10 |
3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 |
4/5 |
2/3 |
出向初期経費
・就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成されます。
・助成額:10万円/1人当たり+加算額5万円/1人当たり(出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合に加算されます)
【ご注意ください】2022年5月31日時点の内容を記載しています。最新の情報は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
再就職支援コース
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主(再就職が実現した場合に限る)に対して助成されます。
【再就職支援】(1人あたり上限60万円)
・委託費用の1/2(中小企業以外1/4)
・支給対象者45歳以上 委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
・特例区分(※)に該当する場合、
・委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
・支給対象者45歳以上 委託費用の4/5(中小企業以外2/5)
・訓練を委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円)
・グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算
【休暇付与支援】
・日額8,000円(中小企業以外5,000円)を支給 (上限180日分)
・離職後1ヶ月以内に再就職を実現した場合、1人あたり10万円を加算
【職業訓練実施支援】
・教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円)
(※)職業紹介事業者との間の委託契約が一定基準に合致し、かつ、対象者が実際に良質な雇用に再就職した場合
早期雇入れ支援コース
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から3ヶ月以内に雇入れた事業主に対して助成されます。
【早期雇入れ支援】(1年度1事業所あたり500人上限)
・通常助成 1人あたり30万円
・優遇助成(※1) 1人あたり40万円(注)
・優遇助成(賃金上昇区分)(※2)1人あたり60万円
(雇入れから6ヶ月経過後に40万円、さらに6ヶ月経過後に20万円)
(注)優遇助成について、新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小等を行った事業所から離職した45歳以上の者を、離職前とは異なる業種の事業主が雇入れた場合は40万円が加算
【人材育成支援(※3)】
OJT |
Off-JT |
|
---|---|---|
通常助成 |
訓練実施助成 800円/時 |
賃金助成 900円/時 +訓練経費助成(上限30万円) |
優遇助成(※1) |
訓練実施助成 900円/時 |
賃金助成 1,000円/時 +訓練経費助成(上限40万円) |
優遇助成(賃金上昇区分) (※2) |
訓練実施助成 1,000円/時 |
賃金助成 1,100円/時 +訓練経費助成(上限50万円) |
(※1)成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が、事業再編等を行う事業所から離職者を雇入れた場合
(※2)優遇助成の要件を満たす事業所の事業主が、対象者の採用1年後に賃金アップした場合
(※3)早期雇入れ支援の対象者に対して、職業訓練を実施した場合に上乗せとして支給
中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大、②45 歳以上の方を初めて採用又は③中途採用に係る情報公開を行い、中途採用者数の拡大)させた事業主に対して助成されます。
中途採用拡大助成 |
生産性向上助成(※5) |
|
---|---|---|
①の場合 |
50万円(※1)または70万円(※2) 計画期間前の中途採用率が0%の場合、上記額に10万円を上乗せ |
<25万円> |
②の場合 |
60万円または70万円(※3) |
<30万円> |
③の場合 |
30万円(※4) |
<15万円> |
(※1)中途採用率を20ポイント以上向上させた場合(※2)中途採用率を40ポイント以上向上させた場合
(※3)60歳以上の対象者を初採用した場合は70万円を支給(※4)中途採用者の1年後の定着に対して20万円を上乗せ
(※5)中途採用拡大に取り組む際に提出した中途採用計画の開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給
UIJターンコース
東京圏からの移住者(※)を雇入れた事業主に対して、その採用活動に要した経費の一部が助成されます。※地方創生推進交付金を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJ ターン者に限ります
【助成対象経費】
対象となる労働者の採用活動に要した次の経費が対象となります。・募集や採用パンフレット等の作成、印刷経費
・自社ホームページ、自社PR動画の作成、改修経費
・就職説明会、面接会、出張面接等の実施経費(オンラインによるものを含みます)
(出展料、会場借料、採用担当者の旅費・宿泊費、使用資料の作成・印刷・送料費用など)
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング費用(令和2年4月1日以降に提出された計画書に基づく経費のみ対象)
【助成額】
上記の助成対象経費の合計額に、助成率を乗じた額が支給されます。
助成率 |
上限額 |
|
---|---|---|
中小企業 |
1/2 |
100万円 |
中小企業以外 |
1/3 |
100万円 |
概要
高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇入れる事業主に対して助成されるもので、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的とした助成金です。本助成金は次の
6つのコースに分けられます。
特定就職困難者コース
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して助成されるもので、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的とした助成金です。
生涯現役コース
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者( 雇用保険の高年齢被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されるもので、高年齢者がその経験等を活かして働き引き続き社会で活躍することへの支援を目的とした助成金です。
被災者雇用開発コース
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されるもので、被災離職者等の再就職の支援および雇用の安定を図る
発達障害者・難治性 ( ことを目的とした助成金です。 ) 疾患患者雇用開発コース
発達障害者または難病患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されるもので、発達障害者や難病患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的とした助成金です。
事業主は、雇入れた方に対する雇用の状況などについて報告することが求められます。また、雇入れから約6ヶ月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、正規雇用労働者として雇入れる事業主に対して助成されるもので、就職氷河期世代長期不安定雇用者の正規雇用労働者としての就職支援を目的とした助成金です。
生活保護受給者等雇用開発コース
地方公共団体はハローワークにて就労支援を受けている生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して助成されるもので、生活保護受給者等の雇用機会の増大および雇用の安定を目的とした助成金です。事業主は、雇入れた方に対する雇用の状況などについて報告することが求められます。また、雇入れから約6ヶ月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
一般トライアルコース
職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成されます。
【助成額】(最長3ヶ月間)
1人あたり月額最大4万円、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、月額最大5万円
障害者トライアルコース
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
【助成額】
① 精神障害者の場合(助成期間:最長6ヶ月・トライアル雇用期間:原則6~12ヶ月)
・助成額:雇入れから3ヶ月間 → 1人あたり月額最大8万円
・助成額:雇入れから4ヶ月以降 → 1人あたり月額最大4万円
② 上記以外の場合
(助成期間:最長3ヶ月・トライアル雇用期間:原則3ヶ月、テレワーク勤務を行う者は最大6ヶ月)
・助成額:1人あたり月額最大4万円
障害者短時間トライアルコース
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3ヶ月から12ヶ月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に助成されます。
【助成額】
1人あたり月額最大4万円(最長12ヶ月間)
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が30時間以上で一定期間試行雇用する事業主に対して助成されます。
【助成額】(最長3ヶ月間)
1人あたり月額最大4万円
※令和2年1月24日以降、雇用調整助成金等を受給しておらず、従業員を解雇等していない場合は1人あたり月額最大5万円
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望する離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満で一定期間試行雇用する事業主に対して助成されます。
【助成額】(最長3ヶ月間)
1人あたり月額最大2.5万円。
※令和2年1月24日以降、雇用調整助成金等を受給しておらず、従業員を解雇等していない場合は1人あたり月額最大3.12万円
若年・女性建設労働者トライアルコース
若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主に対して助成されます。
【助成額】(最長3ヶ月間)
1人あたり月額最大4万円
※新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合:1人あたり月額最大2.5万円
地域雇用開発コース
同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島等地域などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成されます。
設置・整備費用 |
支給対象者の増加数(()内は創業の場合のみ適用) |
|||
---|---|---|---|---|
3(2)~4人 |
5~9人 |
10~19人 |
20人以上 |
|
300万円以上 1,000万円未満 |
48万円<60万円> (100万円) |
76万円<96万円> (160万円) |
143万円<180万円> (300万円) |
285万円<360万円> (600万円) |
1,000万円以上 3,000万円未満 |
57万円<72万円> (120万円) |
95万円<120万円> (200万円) |
190万円<240万円> (400万円) |
380万円<480万円> (800万円) |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
86万円<108万円> (180万円) |
143万円<180万円> (300万円) |
285万円<360万円> (600万円) |
570万円<720万円> (1,200万円) |
5,000万円以上 |
114万円<144万円> (240万円) |
190万円<240万円> (400万円) |
380万円<480万円> (800万円) |
760万円<960万円> (1,600万円) |
※中小企業事業主の場合は、初回の支給時にこれらの額の1/2の額が上乗せされます。
※創業の場合は、上記にかかわらず、対象労働者の増加人数2人から対象とし、初回の支給時に
( )内の額が支給されます。
沖縄若年者雇用促進コース
沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成されます。
【助成額】
対象者1人につき年間120万円(各算定期間1人につき60万円)を上限とし、当該沖縄助成金対象者に支払った賃金に相当する額に下表の割合を乗じた額が支給されます。
<1年目の助成率>
沖縄助成金対象者の種別 |
中小企業 |
中小企業以外 |
---|---|---|
対象労働者 |
1/3 |
1/4 |
沖縄新規学卒者 |
1/3 |
– |
<2年目の助成率>
沖縄助成金対象者の種別 |
中小企業 |
中小企業以外 |
---|---|---|
対象労働者 |
1/2 |
1/3 |
沖縄新規学卒者 |
– |
– |
概要
障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とし、雇入れる又は継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象として助成されます。
職場介助者の配置又は委嘱助成金
概要 |
助成額 |
---|---|
雇用障害者のために職場介助者の配置又は 委嘱を行う事業主を対象として助成される |
支給対象費用に3/4を乗じた額 ※職場介助者を配置する場合は月額15万円 委嘱する場合は委嘱1回あたり1万円(年間限度額あり)を上限 ※支給対象期間は10年間 |
職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金
概要 |
助成額 |
---|---|
雇用障害者のために職場介助者の配置又は 委嘱を継続して行う事業主を対象として助成される |
支給対象費用に2/3を乗じた額 ※職場介助者を配置する場合は月額13万円 委嘱する場合は委嘱1回あたり9,000円(年間限度額あり)を上限 ※支給対象期間は5年間 |
職場支援員の配置又は委嘱助成金
概要 |
助成額 |
|
---|---|---|
雇用障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置した事業主を対象として助成される |
支給対象期間:実施された措置が継続している期間 (支給対象期間を6ヶ月単位で区分した期間を支給対象期として、最大4~6回にわたって支給) |
|
雇用契約による職場支援員の配置 |
【短時間労働者以外の者】支給月額:3万円(4万円)支給対象期間:2年(2年) ※精神障害者は3年支給対象期における支給額(最大):18万円×4期 (24万円×4期) ※精神障害者は6期 【短時間労働者】 支給月額:1.5万円(2万円)支給対象期間:2年(2年) ※精神障害者は3年支給大小期における支給額(最大):9万円×4期 (12万円×4期) ※精神障害者は6期 ※( )内は中小企業に対する支給額および支給対象期間 |
|
委嘱契約による職場支援員の配置 |
委嘱による支援1回あたり1万円 (対象障害者1人当たり月最大4万円) ※当該委嘱契約に要した費用を上限とします。 |
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
概要 |
助成額 |
---|---|
雇用障害者のために手話通訳、要約筆記等の担当者の委嘱を行う事業主を対象として助成される |
委嘱1回あたりの費用に3/4を乗じた額 ※手話通訳、要約筆記等の担当者の委嘱1回あたり6,000円(年間限度額あり)を上限 ※支給対象期間は10年間 |
障害者相談窓口担当者の配置助成金
概要 |
助成額 |
|
---|---|---|
雇用障害者のために 合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置又は委嘱を行う事業主を対象として助成される |
支給対象期間:1年 |
|
担当者の増配置 |
【相談業務に専従する場合】月額8万円に担当者数(上限2名)と配置月数(最大6ヶ月)を乗じた額 【相談業務以外にも従事する場合】月額1万円に担当者数(上限5名)と配置月数(中小企業: 最大12ヶ月、その他:最大6ヶ月)を乗じた額 |
|
研修の受講 |
【受講費】障害者専門機関等に受講費として支払った額に2/3を乗じた額(上限20万円) 【賃金助成】時間額700円に受講した担当者数(上限10名)と受講時間 (最大月10時間)を乗じた額 |
|
障害者専門機関等への委嘱 |
障害者専門機関等に委嘱(委託)経費として支払った額に 2/3を乗じた額 (上限月10万円かつ最大6ヶ月) |
職場復帰支援助成金
概要 |
助成額 |
||||
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中途障害者等に対して療養のための休職の後の職場復帰後の本人の能力に合わせた職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じる事業主を対象として助成される |
支給対象期間:実施された措置が継続している期間 (支給対象期間を6ヶ月単位で区分した期間を「支給対象期」として最大2回にわたって支給) |
||||
支給額 |
支給月額:4.5万円 (6万円)支給対象期間:1年 (1年)支給対象期における支給額(最大): 27万円×2期(36万円×2期) 職務開発等に関する措置に伴い、支給対象期において講習を行った場合、上記の額に加えて、当該講習に要した対象経費に応じて、下表の額が支給。 ※第1期中に要した対象経費は第2期には繰り越せません。 |
||||
要した経費 |
支給対象期における支給額 |
支給対象期間 |
|||
5万円以上10万円未満 |
2万円 (3万円) |
1年 (1年) |
|||
10万円以上20万円未満 |
4.5万円 (6万円) |
1年 (1年) |
|||
20万円以上 |
9万円 (12万円) |
1年 (1年) |
|||
※( )内は中小企業に対する支給額および支給対象期間 |
介護福祉機器助成コース
介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
対象となる介護福祉機器の範囲 |
対象事業主 |
導入制度対象費用 |
助成額 |
---|---|---|---|
① 移動・昇降用リフト (立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む。) ② 装着型移乗介助機器 ③ 体位変換支援機器 ④ 特殊浴槽 |
介護事業主 |
介護福祉機器の導入費用 (利子を含む) |
左記の合計額の20% <35%> (上限150万円) |
保守契約費 |
|||
機器の使用を徹底させるための研修 |
【受給要件】
① 介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
② ①の導入を実施し、適切な運用を行うこと。
③ ①、②の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、目標値以上に低下させること。
※ただし、離職率は30%を上限とする
中小企業団体助成コース
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
対象となる1年間の事業実施計画 |
認定組合等の区分 |
助成額 |
---|---|---|
① 計画策定・調査事業 ② 安定的雇用確保事業 ③ 職場定着事業 ④ モデル事業普及活動事業 |
大規模認定組合等 (構成中小企業者数500以上) |
経費の2/3 上限:1,000万円 |
中規模認定組合等 (同100以上500未満) |
経費の2/3 上限:800万円 |
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小規模認定組合等(同100未満) |
経費の2/3 上限:600万円 |
【受給要件】
①雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること。
②構成中小企業者に対して、1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
③②によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。
建設キャリアアップシステム等普及促進コース
建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進のため、建設キャリアアップシステム等の普及促進に取り組む建設事業主団体に対して助成されます。
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若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合に助成されます。
事業の実施期間は最大1年間で、現場見学会や教育訓練、安全衛生管理計画の作成、社員表彰など、若年者及び女性労働者の入職や定着のための事業に当てはまる事業で活用できます。
対象事業主 |
助成額 |
|
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①「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける建設事業主 ② 雇用管理責任者の選任している ③ 「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」を実施している |
中小建設事業主 |
対象経費の3/5<3/4> |
中小建設事業主以外 |
対象経費の9/20<3/5> |
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
種類 |
概要 |
対象経費 |
助成額 |
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女性専用作業員施設設置経費助成 |
女性専用の作業員施設の整備 |
・作業員施設の本体に係る賃借料 ・資機材の搬入に係る運搬費 ・設置又は据え付け、組立に係る工事費 ・設置基礎、付帯設備に係る工事費 ・作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る) |
支給対象費用の 3/5<3/4>上限60万円 (一事業年度あたり) |
作業員宿舎等経費助成 |
作業員宿舎、 作業員施設や賃貸住宅の整備 (被災三県のみ) |
・作業員宿舎の本体に係る賃借料 ・資機材の搬入に係る運搬費 ・設置又は据え付け、組立に係る工事費 ・設置基礎、付帯設備に係る工事費 ・壁、床及び天井に接続し又は固定されたものに係る費用(賃借に限る) |
支給対象費用の2/3 上限200万円 (一事業年度あたり) |
外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成されます。
対象となる経費 |
区分 |
助成額 |
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① 通訳費 ② 翻訳機器導入費 ③ 翻訳料 ④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料 ⑤ 社内標識類の設置・改修費 |
生産性要件を満たしていない場合 |
支給対象経費の1/2<上限額57万円> |
生産性要件を満たす場合 |
支給対象経費の2/3<上限額72万円> |
テレワークコース
良質なテレワークを制度として導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対して助成されます。
種類 |
要件 |
助成額 |
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機器等導入助成 |
評価期間(機器等導入助成)において、 1回以上テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施する、等 |
支給対象経費の30% |
目標達成助成 |
評価時離職率が、計画時離職率以下である、等 |
支給対象経費の20%<35%> |
概要
高年齢労働者が継続して働くことができる環境を整備することを目的として、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルの改定に取り組む事業主に対して助成されます。
支給要件
本助成金は、次の要件を満たしている事業主が対象となります。
① 以下のAとBを算出・比較し、全体の減少率が95%以上であることが確認できること。
※算定対象労働者(※1)が20人に満たない事業所は任意指定除外者(※2)を除いて減少率を算定
A |
賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6ヶ月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額 |
B |
賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額 |
② 就業規則や労働協約で定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6ヶ月以上運用していること。
③ 増額改定前の賃金規定等を6ヶ月以上運用していること。
(新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6ヶ月間の算定対象労働者の賃金支払状況が確認できること)
④ 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること
※1 「算定対象労働者」とは、事業所において高年齢雇用継続基本給付金を受給しているすべての労働者をいいます。
※2 「任意指定除外者」とは、算定対象労働者が20人に満たない事業所であって、算定対象労働者の希望により雇用形態が変更(例:フルタイムからパートタイム等)になり、賃金規定等改定日後も高年齢雇用継続基本給付金を受給する者(事業主が各支給対象期の支給申請時に任意に指定した1人のみに限る)をいいます。
助成額
事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給されます。
※助成率は、増額改定した賃金規定等を適用した年度の助成率が適用されます。
実施年度 |
助成額 |
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令和4年度 |
4/5(中小企業以外2/3) |
令和5年度または令和6年度 |
2/3(中小企業以外1/2) |
概要
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ等および他社による継続雇用制度の導入を実施する事業主に対して助成されます。
〈65歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止〉
60歳以上被保険者数 | 措置内容(引上げ年齢) | ||||
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65歳まで定年引上げ | 66~69歳へ定年引上げ | 70歳未満から70歳以上へ定年引上げ | 定年の定めの廃止 | ||
引上げ幅5歳未満 | 引上げ幅5歳以上 | ||||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10 人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
〈希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入〉
60歳以上被保険者数 | 措置内容(雇用延長年齢) | |
---|---|---|
66~69歳への継続雇用の引上げ | 70歳未満から70歳以上への継続雇用の引上げ | |
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
〈他社による継続雇用制度の導入〉
措置内容 | 66~69歳への継続雇用の引上げ | 70歳未満から 70歳以上へ継続雇用引上げ |
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支給額(上限) | 10万円 | 15万円 |
シミュレーション
概要 |
従業員70名の警備会社が、高齢者の雇用の推進を行っていこうと考えていました。 |
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取組 |
定年を60歳から10歳引上げて70歳に設定し、60歳以上の雇用保険被保険者が10名おり、社会保険労務士に就業規則の変更を依頼しました。 |
受給額 |
105万円 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備に係る措置を実施する事業主に対して助成されます。
【助成対象となる措置】
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
※支給対象経費はⒶ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費
【助成額】
中小企業事業主 |
中小企業事業主以外 |
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生産性要件を満たした場合 |
75% |
60% |
生産性要件を満たさなかった場合 |
60% |
45% |
※支給対象経費は初回に限り50万円とみなされます。2回目以降の申請は、ⒶとⒷを合わせて50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費となります。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成されます。
【助成額】
中小企業 |
中小企業以外 |
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48万円<60万円> |
38万円<48万円> |
※支給申請年度1適用事業所あたり10人まで利用可能
※< >内は生産性要件を満たした事業主に適用される金額
【主な支給要件】
「無期雇用転換計画」を作成、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受け、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換すること。
概要
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリア
アップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成されます。
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の場合の額 |
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① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ② 無期 → 正規:1人当たり 28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) 【加算措置】 ※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者で直接雇用する場合 1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額) ※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合 ①:1人当たり9万5,000円<12万円> ②:4万7,500円<6万円>(大企業も同額) ※人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換した場合 ①:1人当たり9万5,000円<12万円> ②:4万7,500円<6万円>(大企業も同額) ※勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合 1事業所当たり9万5,000円<12万円>(大企業の場合、7万1,250円<9万円>) |
※昨年度との変更点
・有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止。
・人材開発支援助成金における特定の訓練の修了後に正社員化した場合の加算の対象となる訓練に
「人への投資促進コース」の対象となる訓練(情報技術分野実習併用職業訓練を除く。)を追加。
・「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要。
・「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要。
障害者正社員化コース
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成されます。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の場合の額 |
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支給対象者 |
措置内容 |
支給総額 |
支給対象期間 |
各支給対象期における支給額 |
重度身体障害者重度知的障害者精神障害者 |
有期雇用から正規雇用への転換 |
120万円 (90万円) |
1年 (1年) |
60万円×2期 (45万円×2期) |
有期雇用から無期雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
||
無期雇用から正規雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
||
重度以外の身体障害者重度以外の知的障害者 発達障害者難病患者高次脳機能障害と診断された者 |
有期雇用から正規雇用への転換 |
90万円 (67.5万円) |
45万円×2期 (33.5万円※×2期) ※第2期の支給額は34万円 |
|
有期雇用から無期雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
||
無期雇用から正規雇用への転換 |
45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
※昨年度との変更点
・「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要。
・「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要。
賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の場合の額 |
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1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) <1事業所当たり1回のみ> ※同時に導入した場合に加算:16万円<19万2,000円>(大企業の場合、12万円<14万4,000円>) |
※昨年度との変更点
・諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直し。
・対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止。
賃金規定等共通化コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の場合の額 |
---|
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) <1事業所当たり1回のみ> |
※昨年度との変更点
・対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止。
賃金規定等改定コース
すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成されます。
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の場合の額 |
---|
① 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円>(21,000円<26,250円>) ② 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円>(19,000円<24,000円>) <1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ> 【加算措置】 ※中小企業において3%以上5%未満増額改定を行った場合:1人当たり1万4,250円<18,000円> ※中小企業において5%以上増額改定を行った場合:1人当たり2万3,750円<3万円> ※職務評価の手法の活用により実施した場合:1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、短時間労働者の意向を適切に把握し、社会保険適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施した場合に助成されます。
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の場合の額 |
---|
1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>) <1事業所当たり1回のみ> 【加算措置】 ※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算 <支給申請上限人数は45人まで> ・2%以上3%未満 1人当たり 19,000円 <24,000円>(14,000円<18,000円>) ・3%以上5%未満 1人当たり 29,000円 <36,000円>(22,000円<27,000円>) ・5%以上7%未満 1人当たり 47,000円 <60,000円>(36,000円<45,000円>) ・7%以上10%未満 1人当たり 66,000円 <83,000円>(50,000円<63,000円>) ・10%以上14%未満 1人当たり 94,000円<11万9,000円>(71,000円<89,000円>) ・14%以上 1人当たり13万2,000円<16万6,000円>(99,000円<12万5,000円>) ※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合 ・1事業所当たり10万円(75,000円) <1事業所当たり1回のみ> |
短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用した場合に助成されます。
助成額 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の場合の額 |
---|
① 短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>) ② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、 新たに社会保険に適用させた場合 1時間以上2時間未満:1人当たり55,000円 <70,000円>( 41,000円 <52,000円>) 2時間以上3時間未満:1人当たり 11万円 < 14万円>( 83,000円<10万5,000円>) <①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで> ※労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長した場合でも助成。 |
※昨年度との変更点
・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
・助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末→令和6年9月末(予定))
概要
従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や、女性の活躍推進に取組む事業主に対して助成されます。
1助成金のコース |
概要 |
助成額 |
出生時両立支援コース (子育てパパ支援助成金) |
【第1種】男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に対して助成 |
20万円 |
【第1種】<代替要員加算> 男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合 |
20万円 (代替要員を3人以上確保した場合には45万円) |
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【第2種】第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以 上上昇させた場合 |
【1年以内達成】60万円<75万円> 【2年以内達成】40万円<65万円> 【3年以内達成】20万円<35万円> |
|
介護離職防止支援コース |
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に 取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に対して助成 ①介護休業対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合 ②介護両立支援制度介護のための柔軟な就労形態の制度※を導入し、合計20日以上利用した場合 ※介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等 ③新型コロナウイルス感染症対応特例新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合 |
【①介護休業】 (休業取得時・職場復帰時) ・28.5万円<36万円> 【②介護両立支援制度】 ・28.5万円<36万円> 【③新型コロナウイルス感染症対応特例】 ▼5日以上10日未満 ・20万円 ▼10日以上 ・35万円 |
<>内の額は、生産性要件を満たした場合
助成金のコース |
概要 |
助成額 |
育児休業等支援コース |
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主に対して助成 (①~④は中小企業事業主) ①育休取得時と②職場復帰時 「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業 (3か月以上)の取得、復帰に取り組んだ場合 ③業務代替支援 3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が現職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を現職等に復帰させた場合 ④職場復帰後支援法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6か月以内に一定以上利用させた場合 |
【①育休取得時】 ・28.5万円<36万円> (2回まで、無期雇用者・有期雇用者 各1回) 【②職場復帰等】 ・28.5万円<36万円> (2回まで、無期雇用者・有期雇用者 各1回) 【③業務代替支援】(1人あたり) ・ア 新規雇用(派遣を含む)47.5万円<60万円> ・イ 手当支給等10万円<12万円> 【④職場復帰後支援】 ・28.5万円<36万円> A 看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 B 保育サービス費用 実支出額の2/3補助 |
<>内の額は、生産性要件を満たした場合
助成金のコース |
概要 |
助成額 |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に対して助成 |
対象労働者1人当たり28.5万円(5人まで) ▼対象となる労働者新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者) ▼対象期間等令和3年4月1日~令和5年3月31日(※) ※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間 |
不妊治療両立支援コース |
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(※)の利用しやすい環境整備に取り組み、企業トップが制度の利用促進についての方針を労働者に周知し、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企業に対して助成 ※不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク |
【環境整備、休暇の取得等】 ・28.5万円<36万円> 【長期休暇の加算】 ・28.5万円<36万円> |
<>内の額は、生産性要件を満たした場合
概要
人材開発支援助成金は以下の8コースがあります。雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成されます。
コース名 |
助成内容 |
助成率・助成額 ※生産性要件を満たす場合の加算あり |
特定訓練コース |
雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付 き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓 練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外380円) ② 【訓練経費助成】実費相当額の45%(中小企業以外30%) ③ 【OJT実施(定額)助成】1人1訓練あたり20万円(中小企業以外11万円) |
一般訓練コース |
雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに 該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 |
① 【賃金助成】1時間あたり380円 ② 【訓練経費助成】実費相当額の30% |
教育訓練休暇等付与コース |
①有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合、②有給または無給の長期(30日以上)の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合、もしくは③教育訓練短時間勤務制度を導入し、労働者が勤務時間を短縮して訓練を受けた場合に助成 |
①の場合 【定額助成】30万円 ②の場合 【経費(定額)助成】20万円 【賃金助成】1人1日あたり6,000円 ③の場合 【定額助成】 20万円 |
特別育成訓練コース |
有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成 |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外475円) ② 【訓練経費助成】正社員化した場合70% 非正規雇用を維持した場合60% ③ 【OJT実施(定額)助成】1人1訓練あたり10万円(中小企業以外9万円) |
建設労働者認定訓練コース |
①職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体、②雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成 |
① 【経費助成】 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における助成対象経費の1/6 ② 【賃金助成(※)】1人あたり日額3,800円 ※人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース)の支給を受けた中小建設事業主に限る |
建設労働者技能実習コース |
雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成 |
【経費助成(建設事業主)】 (20人以下の中小建設事業主)支給対象費用の3/4 (21人以上の中小建設事業主) 35歳未満 支給対象費用の7/10 35歳以上 支給対象費用の9/20 (中小建設事業主以外の建設事業主)支給対象費用の3/5 【経費助成(建設事業主)生産性向上助成】支給対象費用の3/20 【経費助成(建設事業主団体)】 (中小建設事業主団体)支給対象費用の4/5 (中小建設事業主団体以外の建設事業主団体)支給対象費用の2/3 【賃金助成】(最長20日間) (20人以下の中小建設事業主)1人あたり日額8,550円(9,405円(※)) (21人以上の中小建設事業主)1人あたり日額7,600円(8,360円(※)) (※)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合 【賃金助成 生産性向上助成】 (20人以下の中小建設事業主)1人あたり日額<2,000円> (21人以上の中小建設事業主)1人あたり日額<1,750円> |
障害者職業能力開発コース |
・障害者職業能力開発訓練施設等の設置等 ・障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等) |
【施設設置費】 支給対象費用の3/4 【運営費】 支給対象費用の3/4(重度障害者等は4/5) |
人への投資促進コース |
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に 行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練) 【経費助成】75% 【賃金助成】1時間あたり960円 (情報技術分野認定実習併用職業訓練) 【経費助成】60% 【賃金助成】1時間あたり760円 【OJT実施助成】20万円 (定額制訓練) 【経費助成】45% (自発的職業能力開発訓練) 【経費助成】30% (長期教育訓練休暇等制度) 【経費助成(制度導入経費)】20万円 【賃金助成】1日あたり6,000円 |
シミュレーション
概要 |
中小企業(福祉業)・従業員数130名・利用したコース:一般訓練コース 介護職員の離職を防止するため、段階ごとのスキルアップのための教育訓練を行う必要があった。人材不足や早期離職を防止するため人材育成を図り、人材確保につなげていく必要があった。 |
取組 |
【1人あたり訓練経費と支給額】 ○ 受講コース:介護福祉士実務者研修 ○ 訓練目標:介護福祉士国家資格の受験 ① 外部訓練機関の受講料:97,200円 ② Off-JT訓練時間:45.5時間 <Off-JT> ① 経費助成:29,100円(受講料×30%) ② 賃金助成:17,200円(45.5h×380円) 1人あたり支給額:46,300円 |
訓練の効果 |
訓練受講の支援を積極的に行うことで職員が資格を取得しやすくなり、それに伴って会社への愛着心も芽生えた。定着率が高くなり離職を防ぐことに繋がった。 |
通常コース
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。
コース |
引き上げる労働者数 |
助成上限額 |
助成対象事業場 |
助成率 |
30円コース 引上げ額 30円以上 |
1人 |
30万円 |
以下の2つの要件を満たす事業場 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額30円以内事業場規模100人以下 |
【事業場内最低賃金900円未満】 4/5(※2) 生産性要件を満たした場合は 9/10(※3) 【事業場内最低賃金900円以上】 3/4(※2) 生産性要件を満たした場合は 4/5(※3) |
2~3人 |
50万円 |
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4~6人 |
70万円 |
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7人以上 |
100万円 |
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10人以上(※1) |
120万円 |
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45円コース 引上げ額 45円以上 |
1人 |
45万円 |
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2~3人 |
70万円 |
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4~6人 |
100万円 |
|||
7人以上 |
150万円 |
|||
10人以上(※1) |
180万円 |
|||
60円コース 引上げ額 60円以上 |
1人 |
60万円 |
||
2~3人 |
90万円 |
|||
4~6人 |
150万円 |
|||
7人以上 |
230万円 |
|||
10人以上(※1) |
300万円 |
|||
90円コース 引上げ額 90円以上 |
1人 |
90万円 |
||
2~3人 |
150万円 |
|||
4~6人 |
270万円 |
|||
7人以上 |
450万円 |
|||
10人以上(※1) |
600万円 |
(※1)10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
・賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
・生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の
直近3ヶ月間の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
(※2)対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和4年4月現在)
(※3)「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の
決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に加算
特例コース
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を
30円以上引き上げ(※)、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部が助成されるものです。助成額は最大100万円で、助成率は3/4です。
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
概要
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
労働時間短縮・年休促進コース、勤務間インターバル導入コースおよび労働時間適正管理推進コースの助成金につきましては、下記取組が共通の要件となっております。
【助成金対象となる共通の取組】
労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取組、労務管理用ソフトウェアの導入・更新、労務管理用機器の導入・更新、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されます。
【助成額】
成果目標の達成状況に基づき、最大250万円(一定要件の場合、最大490万円)具体的には、以下のいずれかの低い額
① 成果目標①~④の上限額および加算額の合計額
② 支給対象となる取組の経費の合計額×補助率3/4(要件に応じて補助率の変動あり)
【成果目標】
支給対象となる取組は、全ての事業場に対して以下の「成果目標」①から③のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・月80時間超の時間外・休日労働時間数を月60時間以下に設定した場合、上限150万円
・月60時間超80時間以下の36協定を締結していて、月60時間以下に設定した場合:100万円
・月60時間を超え月80時間以下の設定に留まった場合は、上限額50万円
② 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入:上限50万円
③ 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入:上限25万円
④ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入:上限25万円
シミュレーション
概要 |
製造業の中小企業が、労働能率を向上させるために新たに機械設備の導入を検討されておりました。 |
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取組 |
労働能率増進のために、現在労働者が使用する機械と比較して1.5倍以上の速度で作業を進めることができる機械を新たに導入しました。 設備機器導入の効果を踏まえて、月80時間だった36協定の時間外・休日労働時間数を月60時間以下に設定しました。 |
受給額 |
100万円(設備機器導入費用)×3/4 =75万円 |
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル制度を導入し、その定着を促進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されます。
【助成額および助成率】
① インターバル時間数 9時間以上11時間未満:80万円(一定要件の場合、最大320万円)
② インターバル時間数 11時間以上:100万円(一定要件の場合、最大340万円)
※実施に要した経費の3/4 (要件に応じて補助率の変動あり)
【成果目標】
中小企業が新規に9時間以上の勤務間インターバル制度を導入することなど
労働時間適正管理推進コース
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されます。
【助成額および助成率】
成果目標達成時の上限額:100万円(一定要件の場合、最大340万円)
※実施に要した経費の3/4 (要件に応じて補助率の変動あり)
【成果目標】
全ての対象事業場において①~③の全ての目標達成を目指して実施してください。
① 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること
② 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
③ 全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること
団体推進コース
3社以上(共同事業主においては10社以上)で組織する中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に対して、その経費を助成されます。
【助成額】
いずれか低い額
① 対象経費の合計額
② 総事業費から収入額を控除した額
③ 上限額500万円 ※都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する中小企業の事業主団体
(構成事業主が10以上)の場合は上限額1,000万円
【助成対象となる取組】
市場調査の事業、新ビジネスモデル開発、実験の事業、材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業、下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業、販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業、好事例の収集、普及啓発の事業、セミナーの開催等の事業、巡回指導、相談窓口設置等の事業、構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業、人材確保に向けた取組の事業
【成果目標】
支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。
受動喫煙防止対策助成金
事業場における受動喫煙を防止するための効果的な措置を講じる事業者を支援するために助成されるものであり、職場における受動喫煙防止対策の推進を目的としています。
対象となる措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費を助成 |
助成率:2/3 ※措置を講じる事業者が飲食店以外の場合、1/2 |
---|
ストレスチェック助成金
ストレスチェックを実施し、また、医師による面接指導等を実施した従業員50人未満の事業場に対して助成されるものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。
ストレスチェックの実施に対する助成 |
従業員1人につき500円を上限として、その実費額 |
---|---|
ストレスチェック実施後の医師による面談指導・意見陳述に対する助成 |
医師による活動1回につき21,500円を上限として、その実費(1事業場につき年3回が限度) |
職場環境改善計画助成金
ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した事業場に対し助成されるものであり、職場環境改善の促進を目的としています。
【事業場コース】専門家の指導費用 |
1事業場あたり100,000円を上限に実費を支給。 ただし、将来にわたり1回限りとする。 |
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【建設現場コース】専門家の指導費用 |
1建設現場あたり100,000円(税込み)を上限に実費を支給。ただし、将来にわたり1回限りとする。 |
心の健康づくり計画助成金
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施 |
一律10万円 (1企業につき将来にわたって1回限り) |
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メンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した事業主に対し助成されるものであり、労働者の心の健康の保持増進の促進を目的としています。
治療と仕事の両立支援助成金
労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成されるものであり、労働者の健康確保を図ることを目的としています。
なお、本助成金は、支給対象措置によって次のように区分されます。
環境整備コース |
労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や休暇制度を導入し、かつ、両立支援コーディネーターを配置した事業主に対して助成 |
20万円(1回のみ) |
---|---|---|
制度活用コース |
がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の措置を行った事業主に対して助成 |
20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人まで) |
概要
エイジフレンドリー補助金は、高齢者が安心して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、R2年度に新たに創設された制度です。 特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲食店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利用者等と密に接する業務に高齢者が就労する際に新型コロナウイルス感染を防止するための設備や作業の改善も重要です。
対象となる措置
本補助金は、高年齢労働者の安全衛生確保措置について実施計画を策定し、審査の上、補助対象として選定された場合、その措置を実施した後に受給することができます。
概要 |
取組内容例 |
---|---|
働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防 |
・介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器 ・介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器 ・熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器を用いた健康管理システムの利用 |
身体機能の低下を補う設備・装置の導入 |
・通路の段差の解消(スロープの設置等)、階段への手すりの設置 ・床や通路の滑り防止対策(防滑素材の採用、防滑靴の支給) ・危険箇所への安全標識や警告灯の設置 ・業務用の車両への自動ブレーキ又は踏み間違い防止装置の導入 |
健康や体力の状況の把握等 |
・体力チェック ・運動・栄養・保健指導等の実施(健康診断、⻭科検診、体力チェックの費用を除く。) ・保健師やトレーナー等の指導による身体機能の維持向上活動 |
安全衛生教育 |
・高齢者の特性を踏まえた安全衛生教育 |
助成額
本補助金は、補助対象経費の合計額に、下表の補助率を乗じた額が支給されます。
補助対象 |
補助率 |
上限 |
---|---|---|
高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費 |
1/2 |
100万円 |
通常枠(A・B類型)
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
類型 |
補助対象経費区分 |
補助率 |
上限額・下限額 |
---|---|---|---|
A類型 |
ソフトウェア購入費 クラウド利用料(最大1年分補助)導入関連費等 |
1/2以内 |
30万円~150万円未満 |
B類型 |
150万円~450万円以下 |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
補助対象経費区分 |
補助率 |
上限額・下限額 |
---|---|---|
ソフトウェア購入費 クラウド利用料(最大2年分補助)導入関連費等 |
3/4以内 |
5万円~50万円以下 |
2/3以内 |
50万円超~350万円 |
対象となるハードウェア |
補助率 |
上限額 |
---|---|---|
PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 |
1/2以内 |
10万円 |
レジ・券売機等 |
20万円 |
補助対象経費
ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は左記に加えハードウェア購入費等が対象になります。IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中か ら導入するITツールを選択し交付申請を行います。
分類 |
カテゴリー |
|
---|---|---|
大分類Ⅰ |
ソフトウェア |
【カテゴリー1】ソフトウェア |
大分類Ⅱ |
オプション |
【カテゴリー2】機能拡張 |
【カテゴリー3】データ連携ツール |
||
【カテゴリー4】セキュリティ |
||
大分類Ⅲ |
役務 |
【カテゴリー5】導入コンサルティング |
【カテゴリー6】導入設定・マニュアル作成・導入研修 |
||
【カテゴリー7】保守サポート |
||
大分類Ⅳ デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型)のみ |
ハードウェア |
【カテゴリー8】PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機 |
【カテゴリー9】POSレジ |
||
【カテゴリー10】モバイルPOSレジ |
||
【カテゴリー11】券売機 |
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、本補助金では、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資を補助対象とします。
主な申請要件
主要申請要件 |
解説 |
---|---|
売上が減っていること |
2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している。 |
事業再構築に取り組むこと |
事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。 |
認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること |
事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定。 補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定 ※認定経営革新等支援機関とは地域の商工会・商工会議所の経営指導員、地方銀行、税理士、行政書士などで、中小企業を支援できる機関として経済産業大臣が認定した機関です。中小企業庁のホームページで、認定経営革新等支援機関を検索することが可能です。 |
補助対象事業の類型及び補助率等
事業類型 |
補助対象者 |
補助率 |
補助金額 |
概要 |
---|---|---|---|---|
通常枠 |
中小企業 |
2/3 (6,000万円超は 1/2) |
【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 6,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 8,000 万円 |
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援。 |
中堅企業 |
1/2 (4,000 万円超は 1/3) |
|||
大規模賃金引上枠 |
中小企業 |
2/3 (6,000 万円超は 1/2) |
【従業員数 101 人以上】 8,000 万円超 ~ 1 億円 |
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援。 |
中堅企業 |
1/2 (4,000 万円超は 1/3) |
|||
回復・再生応援枠 |
中小企業 |
3/4 |
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。 |
中堅企業 |
2/3 |
|||
最低賃金枠 |
中小企業 |
3/4 |
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。 |
|
中堅企業 |
2/3 |
|||
グリーン成長枠 |
中小企業 |
1/2 |
100 万円 ~ 1 億円 |
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。 |
中堅企業 |
1/3 |
100 万円 ~ 1.5 億円 |
概要
中小企業・小規模事業者等が今後複数 年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ ス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等に対して支援されるものです。また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、 [回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]が新たに設けられ、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援されます。
主な要件
以下を満たす3~5年の事業計画を策定すること
① 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
② 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30 円以上の水準にする。
③ 事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。
補助対象経費
事業類型 |
概要 |
補助金額 |
補助率 |
---|---|---|---|
一般型 (通常枠) |
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等に対する支援 |
従業員数 【5人以下】 100万円~750万円 【6人~20人】 100万円~1,000万円 【21人以上 】 100万円~1,250万円 |
1/2 |
一般型 (回復型賃上げ雇用拡大枠) |
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等に対する支援 |
2/3 |
|
一般型 (デジタル枠) |
DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等に対する支援 |
2/3 |
|
一般型 (グリーン枠) |
温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性 向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な 設備・システム投資等に対する支援 |
従業員数 【5人以下】 100万円~1,000万円 【6人~20人】 100万円~1,500万円 【21人以上 】 100万円~2,000万円 |
2/3 |
グローバル展開型 |
海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等 を支援(①海外直接投資、② 海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海 外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの) |
1,000万円~3,000万 円 |
中小 1/2 小規模 2/3 |
ビジネスモデル構築型 |
① 中小企業30者以上に対して、以下を満たす3~5年の 事業計画の策定支援プログラムを開発・提供すること ② 補助事業終了後1年で、支援先企業の80%以上が事業計画を実行できるプログラム内容であること。 |
100万円~1億円 |
大企業 1/2 上記以外 2/3 |
概要
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するための、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組みと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組みに要する経費の一部が補助されるものです。
公募期間は以下の通り
第8回:2022年6月3日(金)事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年5月27日(金)
第9回:2022年9月中旬 事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年9月上旬
第10回:2022年12月上旬 事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年12月上旬
第11回:2023年2月下旬 事業支援計画書発行の受付締切:原則2023年2月中旬
主な要件
① 小規模事業者であること
② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
③ 確定している直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
④ 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。
あるいは、販路 開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
⑤ 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費、⑪委託・外注費
補助率
下記のいずれか1つの枠のみ申請が可能です。
類型 |
通常枠 |
賃金引上げ枠 |
卒業枠 |
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補助率 |
2/3 |
2/3 (赤字事業者については3/4) |
2/3 |
補助上限 |
50万円 |
200万円 |
200万円 |
類型 |
後継者支援枠 |
創業枠 |
インボイス枠 |
補助率 |
2/3 |
2/3 |
2/3 |
補助上限 |
200万円 |
200万円 |
100万円 |
概要
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取組み等を行う中小企業・小規模事業者等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業・小規模事業者等を支援する制度です。
※本内容は令和3年5月24日時点のものです。
申請類型
本補助金は、事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)と事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)の2 種類の補助金から構成されています。
補助金種類 |
類型 |
対象となる経費 |
補助率 |
補助上限 |
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経営革新 |
創業支援型 |
創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者を支援 |
人件費、外注費、委託費、設備費、 広報費、謝金、旅費、廃業登記費、在庫処分費、解体費、現状回復費、借入費 |
補助対象経費の2/3 |
400万円 ※生産性要件を 満たす場合600万円 800万円 ※廃業費を活用する場合は+150万円 |
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経営者交代型 |
事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援 |
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M&A型 |
事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援 |
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専門家活用 |
買い手支援型 |
事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者を支援 |
謝金、旅費、 外注費、委託費、システム利用料 |
補助対象経費の2/3 |
400万円 ※生産性要件を 満たす場合600万円 800万円 ※廃業費を活用する場合は+150万円 |
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売り手支援型 |
事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者を支援 |
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、廃業費用(廃業登記費、在庫処分費、解体費、現状回復費) |
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廃業・再チャレンジ事業 |
廃業・再チャレンジを行う中小企業者等に対する支援 |
廃業支援費、 在庫処分費、解体費、原状回復費 |
補助対象経費の2/3 |
+150万円 |