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障害年金とは - 社会保険労務士法人 渡辺事務所

障害年金コラム

障害年金とは

ようこそ、社労士法人渡辺事務所のホームページへ。数多い障害年金をサポートするページの中から、弊所をお選びいただき、本当にありがとうございます。でも、このちょっとした「ご縁」があなたにとって、大きな「出会い」になるかもしれません。まずは、「障害年金って、どんなもの」という簡単なご説明からスタートします!!

(1)障害年金は国の制度なのですが・・・・

障害年金は、そもそも国の公的年金制度である「国民年金」と「厚生年金(共済年金は平成27年10月に厚生年金の一元化されました)」の受け取り方の一つです。みなさんがよくご存じの公的年金の受け取り方は「老齢」だと思いますが、「国民年金」や「厚生年金」を掛けている方に、ケガや病気で重い後遺症(障害)が残ったときは、この「障害年金」が支払われます。
つまり、本来65歳になってからもらう年金を、障害のある方へは65歳になる前に払ってくれるという制度なのです。
当然この障害年金の財源も、自分が払っていた掛け金です。だから、障害を負った方は、積極的に障害年金を申請すればいいのです。

(2)障害年金には「ソックリさん」がいるんです?

さてここで、少し別の見方をしてみましょう。
自分が払った掛け金で、自分が死んだとき、お金が受け取れるシステムに、生命保険や損害保険があります。多くの方が、ご自身やご家族のためにご加入されていると思います。生命保険や損害保険には、死んだ時だけでなく、ケガや病気の時の保障の商品もあり、死亡保障とセットになっていたり、単独で加入したりできます。ここまで読めば、賢明なみなさんなら、さっきの話の「障害年金」と、よく似ていることにお気づきになったと思います。
そうなんです。公的年金制度は国が運営する「生命保険や損害保険」という言い方もできるのです。実際に厚生年金を管理する法律は「厚生年金保険法」といい、ちゃんと「保険」の2文字が入っています。

(3)障害年金を受け取ってない人が意外に多いんです!

もし、あなたが自分の掛けていた生命保険や損害保険で、支払を受けられる状態(死亡や病気など)になったら、何の躊躇もなく請求されるはずです。ところが、実際に「障害年金」を受給している方は極めて少ないのです。
その理由の一つは「手続きが複雑だから」です。生命保険や損害保険は、今現在、病気やケガがあれば、請求できますが、「障害年金」の請求には「初診日の証明」が必要で、その「初診日」の定義が障害年金独特の考え方なのです。だから、この定義が理解できなくて、間違った初診日の証明で申請したとしても障害年金は認定されません。
また、もう一つ理由は、国が運営する制度でお金をもらうので、「障害年金は障害者のための福祉制度だ」という誤解です。実は、若干の例外はありますが、「初診日」以前にきちんと掛け金を払っていないと、障害年金を申請することはできません。だから、「障害年金」は、障害のある人なら誰でももらえる「福祉」ではないのです。国民年金の掛け金が未納だったという理由で、申請を諦めた方はたくさんいます。
そして、最後の一つが「細かい認定基準」です。日本年金機構のホームページに、この認定基準が公開されていますが、全部をA4コピー用紙に両面印刷すると、厚さ1センチ近くの、簡単には読み切れないほどの冊子になります。内容は医学用語が満載ですので、障害のある方が、ご自分の病気(後遺症)の項目を読んでも、自分自身の病状が認定基準に合致しているか、判断することは非常に難しいです。そして、日本年金機構での認定作業は、全て提出した書類(主治医の「診断書」や本人が書く「病歴・就労状況等申立書」等)で行われます。この診断書と申立書が障害年金申請にとって、最も重要な書類ですが、主治医が病状をきちんと反映した診断書を書いてくれなかったり、自分で書いた申立書の内容が不十分だったりすると、当然、認定結果は「非該当」となります。

(4)障害年金申請でクリアすべき3つの条件は?

だから、この ①初診日の証明、②保険料納付状況の確認、③障害状態の診断・本人の申立
という、障害年金申請の3つのクリアすべき条件について、まず、最初の段階で専門家にご相談されることをお勧めします。そうすれば、間違いや誤解、そして、無用の心配と無駄な時間が必要なくなります。

では、次のページでは障害年金申請を自分でするときと、弊所(社会保険労務法人渡辺事務所)へ依頼した時の違いについて、ご説明いたします。

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