肛門・直腸・泌尿器の傷病で障害年金をとる基準
障害年金では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。 |
---|---|
2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |
3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
障害年金では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。 |
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2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |
3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
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社会保険労務士法人 渡辺事務所
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